危険物保管庫は勝手に建てることはできない!?まず基本的な知識やポイントを押さえよう!

危険物保管庫を建てるには、多くの約束事があります。
どのようなことを基本に立てていくのかを簡単に紹介していきます。
まず法律によって危険物に指定されているため、消防法や建築基準法などによって設備や人員体制を厳しく定める必要があるのです。
建設するためには、消防との細かい協議が必要となってきます。
申請も多岐にわたっており、かなり煩雑な手続きも多いため建てる人が少ないという問題も抱えています。

危険物保管庫は勝手に建てることはできない!?まず基本的な知識やポイントを押さえよう!

危険物保管庫の基本を簡単に言うと、貯蔵所として扱うために倉庫として扱うことが出来ないということです。
危険物保管庫には、ハードな基本が設定されているために、位置や設備・構造などの点で基準を満たす必要があります。
危険物保管庫を建てるには課題であり、「時間とお金と手間がかかる」の三重苦であり、危険物に該当するものを保管するために人員も多くすることで、経費や危険も伴うことも悩みの一つです。
物質も爆発しやすいなど適切な対応が必要とえいます。

そもそも危険物保管庫とは何か?その定義について教えます!

危険物保管庫とは、消防法に定められた危険物を保管しておくための貯蔵施設です。
となると、危険物保管庫の定義ではそもそも危険物とは何かを知らなければ話になりません。
これは薬品類で危険なものというような意味ですが、もちろん実際にはそんな曖昧なことではなく明確に示されており、第一類から第六類まで、6種類に分けられています。
酸化性固体・可燃性固体・自然発火性物質及び禁水性物質・引火性液体・自己反応性物質・酸化性液体の6種類です。
これらは具体的な物品の例も示されていますが、ここは物質を解説する場所ではなく保管庫について説明するところですから、これら危険物を保管する施設にはどのような要件や基準が求められるのかを少し紹介します。
基本を言えば3点で、その貯蔵施設についての立地の基準、規模・広さに関する基準、それに構造設備の基準が設けられており、これらを満たすことが貯蔵施設には求められているということになります。

危険物保管庫の「危険物」とは何を指すのか?消防法から説明します!

危険物保管庫の危険物とは何を指すのかは、消防法で規定があります。
消防ということから想像できる内容ですが、一般的な文脈で危険物といった場合、人体に影響を与えるような毒物とかあるいは地球環境に悪影響を与えるようなものを思い浮かべるかもしれませんが、危険物保管庫での話ではこれらは直接的には該当しません。
一部重なるものもありますが、消防法では即ち火災とか爆発の危険性がある物質を指しています。
ガソリンなどはまさにその代表的なもので、実際にもこのような保管庫で取り扱われることが多いですし、アルコール類も似たような位置づけになっています。
他にこのような性質のある物に何があるかと言われても、ある程度に専門知識がある人でもすぐにはなかなか思い浮かばないかもしれませんが、金属ナトリウムのように水と接触すると爆発するようなものや、過酸化物のようにそれ自体が燃えるわけではないが、酸化剤として働くことで周囲の物を発火させやすいものが含まれます。

危険物保管庫を建てるためにはどんな申請をどこへ出すべき?

危険物保管庫を建設するときは、爆発などのリスクに備え影響が起こりにくい地域に建設地を設定するなど誰もが理解できることから始める必要がありますが、建設に置いて最初に行うことは該当建設地を管轄している消防との事前協議です。
消防と事前協議を行ってから危険物保管庫を建設する場所を管轄している自治体に対し設置許可の申請を行い、不備がなければ設置許可証を受領できるため工事の着工の流れになって来ます。
工事がある程度進むと行政や消防など審査機関による中間検査が行われることになるのですが、これは計画通り工事が行われているものなのか設計図どおりに工事が進められているのかなどで、工事が完了した段階で完成検査の申請を行い消防や審査機関による検査が行われます。
なお、検査結果で問題がなければ完成検査証の受領になるのですが、不備があるなどで審査に落ちてしまうと改善工事が必要になることもゼロではありません。
一度の検査で合格するためにも危険物保管庫は実績ある建設会社に相談することが大切です。

危険物保管庫の設置で必要になる資格とは?

危険物保管庫には、危険物取扱者という資格を持った人が必要になります。
意味合いとして危険物保管庫にはそれ自体の構造とか設備などについての基準が定められています。
要するにハード面での規制ですが、どのような施設や設備であっても最終的にそれを管理するのは人間ですので、適切な人が実施しないといくら立派なハードが整っていたとしても結局は事故につながりかねません。
そこで、危険物取扱者を設け、ソフト面からも規制しようとしているわけです。
世の中にはこのようにハードとソフトの両面から危害を防止したり、品質を確保したりしようとしている場面が多く存在します。
危険物取扱者は甲種・乙種・丙種の3種類あり、それぞれに実施できる範囲が定められています。
いずれも学科試験が課され、合格して初めて認定されることになりますが、試験は学科のみで実技とか実習などはありませんし、また受験資格に危険物取扱いに関する実務経験も必須とはされていません。

危険物保管庫の設置は大きさの基準もクリアしなければならない

危険物保管庫の設置には各種の基準があってそれらを満足することが必要ですが、その中には大きさに関するものも含まれています。
危険物保管庫の床面積は最大でも1000平方メートル以下と定められていますので、これは例えば縦が25メートル、横40メートルに相当します。
一般的な家屋のレベルから言えば十分すぎるくらいの広さですが、工場や倉庫の標準から考えれば決して非常に大きいとまでは言えないかもしれません。
ですが、あまりにも大きな建物ではそれだけ多量の危険物が同一箇所に保管されることになるわけで、万が一の際のリスクが許容できないくらいに高まってしまうことが容易に予想できますので、この基準が設けられているわけです。
ちなみに平屋である必要もあり、2階建てとか3階建てなどは認められていませんし、平屋でも極端にうずたかく積み上げることを防ぐ意味もあって、軒までの高さは6メートル以内という決まりも設けられています。

危険物保管庫の柱や壁、床といった構造上の基準は?素材は何を使用すべき?

危険物保管庫とは火災とか爆発の危険性がある物品を保管しておくための施設を指します、このような危険物保管庫は、安全性を確保するために構造上の基準が定められており、柱や壁あるいは床に対しても取り決めがあります。
具体的にそのような素材を使わなければならないとまでは決められていませんが、例えば木造であったならばどうでしょう。
火災や爆発の危険性があると言っているのですから、燃えやすい木造では万が一の際に被害を大きくするだけであり、適当とは言い難いというのは素人的にも分かります。
つまり、燃えないような素材で建築することが求められています。
具体的には鋼板とか鉄骨、コンクリートなどが挙げられます。
ちなみに、危険物保管庫は平屋建てとしなければならず、二階建てとかそれ以上の建物にすることは認められていませんし、広さについても最大でも1000平方メートルまでとすることが必要になっているなど、他にも様々な基準が設けられています。

照明や換気システム等は?危険物保管庫の建築には設備や機能の基準がある!

危険物保管庫は、文字通り危険物を保管する重要な役割を持つ施設ですから、内部は密閉状態になっていたり爆発のリスクに対する頑丈な作り、窓などはなくて内部は外からは見えないなどの印象を持つ人も多いといえます。
危険物保管庫で保管する薬品の中には、空気に触れると気化して毒ガスを発生するものもあるので換気は内部で作業するスタッフの健康を守るためにも欠かせませんし、暗がりで危険物の取り扱いを行うこともリスクがあるので照明がないと危険を伴うことになります。
危険物保管庫には、設置場所などの基準の他にも保管庫の構造および設備における基準が設けてあり、これらの基準を満たしていることが建設における基本条件になっています。
設備での基準には、引火点が70度未満の危険物を取扱う施設では蒸気排出機能を持つ装置が必要で危険物を安全に取扱えるための必要な明るさを確保するための採光機能や照明を設けるなどこれらの基準を満たしていることが重要です。

危険物保管庫の設置で規定されている危険物の指定数量とは何か?

危険物保管庫では、指定数量の10倍以上の危険物を保管する施設には避雷針設備の設置義務がある、引火点70未満の危険物を取扱う施設は蒸気排出設備を設置しなければならないなど、保管する量や種類などで必要な設備も変わります。
また、規模が小さな施設は危険物保管庫ではなく倉庫を使って危険物を保管することもできるといわれているのですが、危険物保管庫の説明の中で比較的頻繁に登場する専門用語の一つに指定数量があります。
これは消防法第9条の3で規定されているもので、危険物について危険性を勘案して政令で定める数量などの意味になり申請手続きを行う際には数量を記載することになるので、記載数量と保管物の量が一致もしくはそれ以内であることが求められます。
申請書に記載してある数量と実際に保管している量の食い違いは法律違反に相当するものですから、正確な数字を記載することが大切ですしその数値により導入しなければならない設備が変わることもしっかり把握しておきましょう。

危険物保管庫の建築にはどんな業者を選ぶべきか

危険物保管庫は建設会社であれば、どのような会社でも建てることができるイメージを持つ人は多いのではないでしょうか。
しかし、危険物保管庫は様々な法令や規制があるのでこれを熟知している会社でなければ設計図を書いても審査に通ることができない、何度も書き直しが発生するなど手間と時間、そしてお金がより多く必要になってしまいます。
保管庫を設置する側も危険物について学んでいたり保管庫に必要な設備や導入しなければならない理由など大枠を把握することは大切ですが、建築許可を得るための申請書類の作成や手続き、検査を受けるときのポイントなど様々な知識を得ておく必要もあります。
危険物保管庫の建設を依頼する業者を選ぶときには、建設会社の中でも危険物の事を熟知していることはもちろん、建築の実績が豊富にある会社をいくつか選ぶことや申請手続きや検査時の立会いなども行っている業者の中から自社に最適なパートナーとなるところ、見積もりが安いところなどを中心に考えることをおすすめします。

危険物保管庫を利用する際は注意点を守ること

世の中の個人や企業はその仕事内容により、危険物を取り扱うことがあります。
例えば特定の薬品やガスの場合もありますし、特別な資格を持っていないと扱えないような機械や機器を使用することもあります。
これらの品は厳重に保管する必要があるので、自分たちで利用できる土地や建物があれば、厳重なセキュリティーのもとでその場に置いておくと良いです。
ですがもし現在所有していないなら、危険物保管庫を新たに建設する購入しないといけません。
ただしコストの関係であまりお金をかけられないのなら、思い切ってレンタルで済ませるのも一つの手段です。
危険物保管庫を利用するなら、インターネット検索が便利です。
自宅や仕事場の近くにしっかりとした広さが備わっている危険物保管庫を見つけ、ぜひ賃貸契約を済ませておくことをおすすめします。
そこに各種機器を運び込み、しっかりと鍵をかけて管理しましょう。
他にも利用する際の注意点が細かく明記されているはずなので、忘れずに目を通しておくことが大切です。

安全と確実性を備えた危険物保管庫の設置基準とポイント

危険物保管庫は火災や漏洩によるリスクを最小限に抑えるために、特定の危険物を保管するための設備です。
化学薬品や可燃物などの取り扱いを安全に行うために非常に重要であり、適切な設置が法律で義務付けられています。
その設置基準は安全保障を第一に考え、危険物の種類や保管量や周囲の環境条件などに応じて定められています。
さらに基準に含まれているのが、庫の耐火性や耐衝撃性や防火性などの物理的特性です。
基準を満たすことで、万一の火災や災害の際にも危険物が外部に漏れ出すことを防ぎ、人々の生命や財産を保護します。
定められた基準を遵守することによって、企業は法律違反による罰則を回避することが可能です。
しかし危険物保管庫の設置は、単に法律を遵守するためだけではありません。
適切な保管庫の設置と管理は労働者の安全を確保し、作業環境を向上させることにもつながります。
労働者の健康や生産性の向上、企業の信頼性の向上にも寄与し、結果として企業の持続的な成長を支える重要な要素です。
危険物保管庫の設置基準を遵守し、適切に管理することは法律違反の防止や労働者の安全と健康の確保に重要です。
また、企業の信頼性向上にも関わることから、企業は危険物保管庫の設置と管理に十分な注意を払い、適切な選定と維持が求められます。

危険物保管庫の建築費を抑えるためにできる方法

特定の種類の危険物を取り扱っている会社は、危険物保管庫を設置することが必要です。
こうした決まりは法律で定められているので、違反すると罰則が科せられます。
危険物保管庫を建設するためには、ある程度の費用が必要になります。
通常の保管庫とは違ったことにも配慮しなければいけないので、費用が高額になることも多いです。
危険物保管庫は費用を抑えて建設することも可能です。
建築費を抑えるための方法の一つは、複数の会社に見積もりを依頼する方法です。
危険物保管庫を建設できる会社は国内でも複数ありますが、それぞれの会社で建築をするために必要な料金は異なります。
多くの会社に見積もりをしてもらえば、その中から一番安い料金で建設できる会社を選んで契約することもできます。
このような方法で契約をする場合には、注意しなければいけないこともあります。
危険物を保管するための倉庫は十分な安全性も必要なので、費用だけでなく質の高い工事ができる会社を選ぶことが重要です。

危険物保管庫を建てるために必要となる構造と設備

危険物保管庫を建築する時には、法令で決められた基準に従って建設する必要があります。
保管庫の工事が完了しても、法令の基準に合っていない場合には、工事をやり直さなければいけなくなるので、コストが余計にかかります。
危険物保管庫を法令の基準に従って建築する場合、特に重要となるのは構造と設備です。
危険物を保管するために必要となる設備と構造が法令には定められているので、これらの基準を守りながら建設することが必要です。
構造に関する基準として法律で決められているのは、建物を建設するために使用できる素材です。
危険物保管庫を建設するために使用できるのは不燃性の素材です。
燃える可能性がある材料を使用すると、保管している危険物が何らかの原因で発火した場合に、大事故を引き起こす可能性があるため、こうした決まりが作られています。
危険物保管庫を建設するためには、換気のための設備も設置する必要があります。
消火のための設備も設置することが義務となっています。

安全性を確保する方法を危険物保管庫の施工事例から学ぶ

火災や爆発などの事故が発生しても、近隣に建築されている施設に影響が及ばないように、設計や位置を決める必要があるのが危険物保管庫です。
耐久性で優れる建材を使えば大丈夫というわけではなく、安全性を確保する方法を施工事例から学ぶ必要があります。
特に気を付けたいのが近隣に重要文化財がある場合で、事故が発生した際に法的な責任を問われることになりかねません。
高圧ガスによる事故の被害が拡大しないように、耐火構造の壁や柱や床を採用することも重要です。
延焼を防止するために開口部の数を減らすといった、施工事例から学ぶことができる情報はいくつもあります。
禁水性物品を取り扱っている場合は水の侵入を防ぐために、特別な構造が求められる例も少なくありません。
ガラスを取りつける際にも網入りガラスにしなければ、爆発や振動によってガラスが飛び散る危険性があります。
事故が発生した際に怪我人が出るリスクを下げるために、いくつもの工夫を凝らす必要があるのが、危険物保管庫を建築する際の注意点です。

著者:茶谷俊子

筆者プロフィール

奈良県生駒市生まれ。
危険物保管庫に興味を持ち、調べたことをこのサイトにまとめていきます。
危険物保管庫のレンタルはこちら